空き家の固定資産税が通常の6倍になる?流れと対策について解説

2025-07-01

空き家の固定資産税が通常の6倍になる?流れと対策について解説

この記事のハイライト
●管理不全空家や特定空家に指定されると固定資産税が約6倍に跳ね上がる
●自治体からの助言・指導を受けた時点で改善すれば管理不全空家や特定空家の指定が解除される
●不要な空き家を所有しているとさまざまなリスクが生じるため早めに売却を検討するのがおすすめ

親から相続した実家など、将来利用する予定はないけれど、とりあえず所有している方も多いのではないでしょうか。
空き家にも固定資産税が課され、さらに場合によってはその固定資産税が約6倍になってしまうため、不要な空き家は早めに処分するのが得策です。
今回は、空き家の固定資産税の増税や、増税になるまでの流れ、それを回避する対策について解説します。
山梨県甲府市で空き家を所有している方は、ぜひ参考にしてみてください。

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固定資産税が6倍になる?増税される仕組みと空き家の特徴

固定資産税が6倍になる?増税される仕組みと空き家の特徴

まずは、空き家の固定資産税が増税されるのはなぜか、その仕組みについて解説します。

住宅用地には固定資産税の軽減措置が適用される

固定資産税は、土地や建物といった不動産の所有者に対して毎年課される税金で、その評価額に1.4%を乗じて計算されます。
建物が建っている土地については、住宅用地の特例措置が適用され、以下のように固定資産税を計算します。

  • 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)…課税標準額×1/6×1.4%
  • 一般住宅用地(200㎡を超える部分)…課税標準額×1/3×1.4%

たとえば、課税標準額が2,000万円の小規模住宅用地の計算式は「2,000万円×1/6×1.4%」となり、約4万6,600円の固定資産税が課されます。
住宅用地の特例措置が適用されない場合の計算式は、「2,000万円×1.4%」であるため、固定資産税は28万円となり、約6倍になるのです。

固定資産税が増税される空き家の特徴

建物が建っている空き家であれば、本来住宅用地の特例措置が適用されます。
しかし、以下のような空き家は対象から外され、固定資産税が1/6になる特例措置を受けられません。
特定空家
特定空家とは、2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家等対策特別措置法)」において定義される空き家を指します。
基準としては、以下のような状態の空き家が該当します。

  • 倒壊等著しく保安上危険となる恐れがある
  • 著しく衛生上有害となる恐れがある
  • 著しく景観を損なっている
  • 周辺環境の保全のため放置することが不適切である

たとえば、倒壊の可能性がある、放火などの犯罪に利用される恐れがあるなど、周辺住民の日常生活に悪影響を及ぼすような空き家は、特定空家に指定され、固定資産税が約6倍にも跳ね上がってしまうのです。
管理不全空家
管理不全空家とは、適切な管理がおこなわれておらず、そのまま放置すると特定空家になる可能性がある空き家を指します。
管理不全空家は、2023年の空家等対策特別措置法の改正により新設された区分です。
法改正の目的は、空き家の状態が悪化するのを防止し、空き家の適切な管理や流通を促すことです。
管理不全空家に指定された場合も、固定資産税の軽減措置の対象外となり、固定資産税が約6倍になる恐れがあります。
管理不全空家は、特定空家より数が多いと考えられ、空き家については、固定資産税の優遇措置に関する条件が厳しくなったといえます。

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空き家の固定資産税が6倍になる?増税されるまでの流れ

空き家の固定資産税が6倍になる?増税されるまでの流れ

管理不全空家や特定空家に指定されると、固定資産税が1/6になる軽減措置を受けられなくなることを前章で解説しましたが、そのような措置はどのような流れでおこなわれるのでしょうか。
また、いつから固定資産税が上がるのかも気になりますよね。
そこで次に、空き家の固定資産税が上がるまでの流れと、そのタイミングについて解説します。

空き家の固定資産税が上がる流れ

固定資産税の軽減措置は、管理不全空家や特定空家に指定されてすぐに対象外となるわけではありません。
固定資産税が上がるまでは、以下のような流れで進みます。
指定
まず自治体が情報収集、立ち入り調査などをおこない、実態を把握します。
そして、前章で解説したような状態の空き家を、管理不全空家や特定空家に指定します。
助言・指導
空き家の所有者に対し、不適切な状態を改善し適切に管理するよう「助言・指導」をおこないます。
この時点で状態が改善されれば、管理不全空家や特定空家に指定も解除されます。
勧告
所有者が助言・指導に応じなかった場合は、より強い措置である「勧告」がなされます。
勧告を受けると、固定資産税の軽減措置の適用外となり、固定資産税が上がります。
つまり、「助言・指導」を受けたときに改善すれば、固定資産税は上がらないということです。
自治体の勧告にも応じないと、命令、行政代執行と進み、空き家は強制的に解体されます。
その解体費用は、所有者負担です。

固定資産税はいつから増税されるのか

固定資産税は、毎年1月1日が基準日になります。
年の途中で固定資産税の軽減措置の対象外となった場合も、実際に反映されて固定資産税が上がるのは、翌年の1月1日です。
言い換えると、管理不全空家や特定空家に指定され勧告を受けてしまった場合でも、その年内に改善し解除されれば、固定資産税は上がらないということです。

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空き家の固定資産税が6倍になる?回避するための対策

空き家の固定資産税が6倍になる?回避するための対策

空き家の管理を怠ると、管理不全空家や特定空家に指定され、固定資産税が跳ね上がるため、そうなる前に対策する必要があります。
そこで最後に、空き家の固定資産税が約6倍に跳ね上がるのを回避するための対策について解説します。

対策1:空き家の状態を改善する

前章で解説したように、管理不全空家や特定空家に指定され、助言・指導に応じないまま放置すると、勧告を受け、固定資産税が約6倍に跳ね上がります。
助言・指導を受けた時点で状態を改善すれば、管理不全空家や特定空家の指定が解除されるため、損傷個所を修繕したり敷地内の植木や雑草を処分したりなど対策を講じてください。
ただし、多額の修繕費用がかかる場合や、一時的に改善しても定期的な管理を続けるのが難しい場合は、ほかの方法を検討することをおすすめします。

対策2:空き家を売却する

不要な空き家を所有していても、メリットはほぼありません。
将来空き家を利用する予定がないのであれば、少しでも価値があるうちに売却するのが得策です。
売却すれば管理する必要がなく、固定資産税もかかりません。
築年数が古い空き家の場合は、中古住宅ではなく、「古家付き土地」として売り出すのが一般的です。
最近は、築年数が古い家を購入し、自分好みにリフォームやリノベーションする方が増えています。
「古い家だから売れないかもしれない」と迷われている方も、ぜひご相談ください。

対策3:空き家を解体する

空き家を解体し、更地にしてから売り出すのも対策の1つです。
更地にすれば、倒壊や火災などのリスクがなくなり、管理不全空家や特定空家に指定される心配もありません。
また、更地にすると、新築用の土地や駐車場などを探している方もターゲットになり、立地条件によっては早く買主が見つかる可能性もあります。
ただし、建物が建っていない土地は、固定資産税の軽減措置を受けられません。
つまり、空き家を解体すると固定資産税が跳ね上がってしまうのです。
売却期間が長引くと、税金の負担が大きくなるため、解体については慎重に判断するようにしましょう。

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まとめ

空き家は、適切な管理がおこなわれていれば、固定資産税の軽減措置が適用され、税額が1/6になります。
しかし、管理を怠り、倒壊などで近隣に危険を及ぼす恐れがある空き家や、そのような状態になる可能性が高い空き家は、軽減措置の適用外となり、固定資産税が約6倍に跳ね上がります。
そのリスクを回避するために、不要な空き家は早めに売却を検討しましょう。
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