不動産売却における残置物はトラブルのもと?売却方法を解説

2024-10-03

不動産売却における残置物はトラブルのもと?売却方法を解説

この記事のハイライト
●残置物とは、不動産に居住していた方が、そのままの状態で残していった私物全般のことをいう
●残置物を残したまま不動産を売却するとトラブルに発展しやすい
●残置物を自分で処分するのが難しい場合には「買取」がおすすめ

不動産の売却を検討しようにも、不用品が多くお困りの方はいらっしゃいませんか?
とくに相続した不動産などは、残置物が大量にあり「何から手をつけたら良いのかわからない」というケースも少なくありません。
この記事では、残置物をそのままにして売却する方法や残置物によるトラブル事例をご紹介します。
山梨県甲府市にお住まいで、不動産売却を検討中の方は、ぜひ参考にご覧ください。

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不動産売却前に知っておきたい残置物とは

不動産売却前に知っておきたい残置物とは

残置物とは、不動産に居住していた方が、そのままの状態で残していった私物全般のことです。
残置物には、たとえば以下のようなものが該当します。

  • タンス、机、椅子などの家具
  • テレビ、洗濯機、冷蔵庫などの家電
  • 食器、衣類、布団などの日用品
  • 電子ピアノ、ゴルフ用品、カメラなどの趣味嗜好品
  • エアコン、照明器具などの付帯設備

上記は一般住宅で良く見られる残置物の例ですが、事務所の場合はコピー機やデスクなどのオフィス用品も含まれます。
不動産売却においては、不用品や私物はすべて撤去してから買主へ引き渡すことが一般的です。

残置物があると不動産売却しにくい?

物件の宣伝をして購入希望者が現れたら、実際に物件を見てもらうために内覧へと進みます。
その際に残置物があると、室内が窮屈に感じるなど、マイナスの印象を与えてしまうかもしれません。
不動産売却の成否は内覧で決まるといわれているほど、内覧は売却活動において重要なステップです。
内覧時の印象が悪いと、検討対象から外されてしまう可能性があります。
不動産をスムーズに売却したいと考えるのであれば、不用品はすべて撤去したうえで売却活動をおこないましょう。

不用品の撤去方法

不用品を撤去する場合、自分で撤去する方法と業者に依頼する方法の2つがあります。
自分で不用品を撤去する場合には、残置物の種類に応じて適切な方法で処分しなければなりません。
手間と時間がかかりますが、業者に依頼するよりもコストを抑えられる点がメリットです。
なお、エアコンやテレビ、洗濯機などは家電リサイクル法の対象となるため、処分方法が一般ゴミとは異なります。
家電リサイクル法対象の家電を撤去する際は、市町村が指定する取引先に持ち込むか、家電を購入したお店に引き取ってもらいましょう。
仕事が忙しくて、自分で不用品を撤去するのが難しいという場合には、業者に依頼するのがおすすめです。
業者に依頼する場合、それなりの費用が発生しますが、手間や時間をかけずに不用品を撤去できるというメリットがあります。
また物件が遠方にあり現地に出向くのが難しい場合にも、業者への依頼を検討すると良いでしょう。

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不動産売却における残置物のトラブル

不動産売却における残置物のトラブル

残置物を残したまま不動産売却をすると、買主との間でトラブルになる可能性が高くなります。
後悔しないためにも、どのようなケースでトラブルになり得るのかを確認しておきましょう。

トラブル事例1.買主が残置物を処分できない

はじめにご紹介するのは、引き渡し後に買主が残置物を処分できず、トラブルに発展するケースです。
原則として残置物は売主が撤去しますが、金銭的または身体的な問題などにより、どうしても売主側で処分できない場合もあるでしょう。
このような場合「残置物の所有権を破棄する」という旨を売買契約書に明記して、買主から承諾をもらうことで、残置物を残したまま不動産を売却できるようになります。
もしも、取り決めをせずに不動産を引き渡した場合、残置物の所有権は売主にあるため、買主は残置物を処分できません。
残置物を処分できないと、買主に迷惑がかかってしまいます。
残置物を残して不動産売却をおこなう際は、残置物の所有権を破棄するという旨を必ず売買契約書に明記するようにしましょう。

トラブル事例2.付帯設備の取り外しについて

続いてご紹介するのは、付帯設備に関するトラブルです。
不動産売却時には、エアコンや照明器具などの付帯設備も取り外してから引き渡すのが一般的です。
しかし、エアコンは「残しておいてほしい」と買主が希望することも少なくありません。
エアコンを残すか撤去するかは売主の自由ですが、残す場合には故障を巡るトラブルに注意が必要です。
引き渡し前の動作チェックでは問題なかったとしても、引き渡し後に不具合が見つかる可能性は十分にあります。
付帯設備は契約不適合責任の対象外なので、引き渡し後の故障については売主の責任になるケースはほとんどありません。
とはいえ、買主との間でトラブルになる可能性もあるため、エアコンのような家電設備は「引き渡し後に故障することもある」と伝えたうえで、契約を締結するようにしましょう。
また、引き渡し前の動作チェックも大切です。
もしもエアコンに不具合が見つかった場合には、その旨を買主に伝え、傷などがあればきちんと付帯設備表に記載するようにしましょう。

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残置物を残したまま不動産売却する方法

残置物を残したまま不動産売却する方法

前述したように、残置物をそのままにして不動産売却をおこなうと、引き渡し後にトラブルになる可能性があります。
トラブルを避けるためには、残置物がない状態で不動産売却をおこなうことが望ましいです。
そうはいっても、何らかの事情により残置物を処分できないこともあるでしょう。
そのような場合には、不動産会社による「買取」がおすすめです。
ここでは、買取のメリットをご紹介します。
また、残置物の撤去を業者に依頼する際にかかる費用の目安も、あわせて確認しておきましょう。

不動産売却における「買取」とは?

不動産会社が直接物件を買い取る方法を「買取」といいます。
一般的な不動産売却は「仲介」と呼ばれ、不動産会社が買主を探して物件を売却します。
買取の場合、不動産会社が直接物件を買い取るため、買主を探す必要がありません。
そのため、現金化までが早い点がメリットです。
また買取であれば、残置物の処分をおこなわなくても良い可能性があります。
なぜなら不動産会社は、買い取った物件をリフォームして、付加価値を付けてから再販売することを前提にしているためです。
そのぶん買取金額は安くなってしまいますが、残置物を自分で処分する手間を省けます。
残置物を自分で撤去するのが難しい場合には、不動産会社による買取を検討なさってみてはいかがでしょうか。
弊社でも買取をおこなっていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

残置物の撤去にかかる費用

残置物の撤去を業者に依頼する場合、いくらかかるのか気になる方は多いのではないでしょうか。
残置物の撤去費用は、荷物の量や大きさ、依頼する業者などによって異なります。
たとえ残置物の量が少なくても、トラックと作業員を確保する必要があるため、数万円はかかると考えておきましょう。
また、リサイクル法対象の家電が多いほど、撤去費用も高額になります。
なぜなら、リサイクル法の対象になっている家電は、処分の際に法律で定められた料金が必要だからです。
残置物の量によっては数十万円ほどかかるケースもあるため、見積もりを確認してから業者に依頼するかどうか検討すると良いでしょう。

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まとめ

一般的な不動産売却では、残置物がない状態で物件を引き渡すのが基本です。
もしも何らかの事情により残置物の処分が困難な場合には、不動産会社による買取を検討してみてはいかがでしょうか。
私たち「株式会社ビルドトラスト」は、山梨県甲府市を中心に不動産売却のお手伝いをしております。
不動産売却における残置物についてお悩みの方は、弊社までお気軽にご相談ください。

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