遠方の不動産を売却するには?方法や売却の流れ及び注意点を解説

2024-06-13

遠方の不動産を売却するには?方法や売却の流れ及び注意点を解説

この記事のハイライト
●不動産の売買契約は郵送でも可能なため遠方でも売却できる
●遠方の不動産を売却するときは専属専任媒介契約か専任媒介契約がおすすめ
●遠方の不動産売却でも売買契約や引き渡しなどの際は立ち会うことが望ましい

売却したいけれども、不動産が遠方にあるため、難しいと悩んでいる方も多いかと思います。
しかし、実際には現地で契約に立ち会わなくても不動産を売却することも可能です。
そこで、この記事では山梨県甲府市で不動産売却を検討されている方に向けて遠方にある不動産の売却方法や注意点について解説します。

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遠方の不動産を売却!3つの方法について

遠方の不動産を売却!3つの方法について

一般的に不動産の売買契約は、売主と買主、そして仲介した不動産会社の3者が立ち会っておこなわれます。
ところが、売主が取引する不動産の所在地には住んでおらず、遠方に住んでいる場合には、契約に立ち会うことは簡単なことではありません。
まず、現地の不動産会社を見つけること自体が簡単ではありませんし、実際に遠方の不動産を売却するのに1年以上かかった方が31.2%もいるほどです。
普通は媒介契約の期間中である3か月以内に不動産が売れることが多いのですが、この結果から見ても、遠方の不動産を売却するのは大変であるということがわかります。
これは、所有者本人が現地になかなか行けないということが大きな要因になっているのですが、実は現地にいかなくても有効な売却手段が3つあります。

持ち回り契約をおこなう

まず、ご紹介したい方法が持ち回りで契約をおこなう方法です。
持ち回り契約は、仲介をする不動産会社が、売買契約書類を売主と買主に送付して、署名押印をする契約方法です。
買主は、期日までに売主に対して手付金を振込すれば、それで売買契約が成立します。
この方法は、法律上有効となっているので、安心して取引をすることが可能になります。

代理契約をおこなう

代理契約とは本人が現地に行けない代わりに、本人の親族や知人が本人の代理として売買契約に署名押印する方法です。
ただし、代理行為は契約上トラブル等があった場合、契約行為をした代理人でなく本人の責任になりますので、慎重に代理人を選択する必要があります。

司法書士に依頼する

司法書士に代理人として契約をしてもらうという方法もあります。
遠方の不動産を売却するにあたって不安なことも少なくないと思いますが、その点司法書士は法律のプロなので、安心して取引を任せることができます。
ただし、この場合は司法書士への手数料がかかります。

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遠方の不動産を売却!流れについて

遠方の不動産を売却!流れについて

次に実際に遠方にある不動産を売却する場合、どのような流れになるのか解説します。

不動産の査定をしてもらう

まずは、不動産の査定を不動産会社に依頼しましょう。
査定の方法には「机上査定」と「訪問査定」があります。
遠方で現地の立ち会いが難しい場合は書類のみで査定金額を出す机上査定でも金額を知ることができます。
しかし、実際に物件の状態を確認できないため、訪問査定よりも精度が落ちる点に注意しましょう。
訪問査定の場合は現地に行く必要がありますが、物件の状態や立地状況などの物件それぞれの特徴をふまえたうえでの査定金額が算出されます。
現地に行くことが可能であれば机上査定と訪問査定どちらもおこなうことがおすすめです。

媒介契約を締結する

査定価格に納得できれば、不動産会社に仲介を依頼する媒介契約を締結します。
こちらの契約は、必ずしも不動産会社に出向く必要はありませんので、媒介契約書を郵送してもらい、締結します。
なお、媒介契約には一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類がありますが、遠方ということもあるので、不動産会社に営業報告義務がある専任媒介契約か専属専任媒介契約を選ぶようにしましょう。

売却活動

媒介契約を締結したら、不動産会社が売却活動をおこないます。
価格交渉などがある場合には、不動産会社より確認をいたします。

売買契約締結

不動産会社が買主を見つけて、売主と買主双方で合意が成立したら売買契約を締結します。
本来売買契約については、売主と買主が立ち会うというのが本来の取引のあり方ですが、遠方で難しいときは、契約書のやり取りについては持ち回りで郵送でやり取りをします。
売買契約書や重要事項説明書は専門用語が多くて難しい場合もありますが、わからないまま署名押印をしないように注意しましょう。
契約前に書面を見せてもらい、わからないことなどがある場合には不動産会社に確認するようにしましょう。
わからないまま、署名押印をした場合に、後でここがわからなかったと言っても原則認められません。
そういうことがないように事前に確認することをおすすめします。

不動産の引き渡し

不動産の引き渡しは、所有権が移転する大事な流れです。
そのため、原則は当事者が立ち会うことが必要です。
ただ、遠方で難しい場合は、親戚や知人に代理人となってもらうか、司法書士に代理人として立ち会ってもらうようにしましょう。

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遠方の不動産を売却!注意点について

遠方の不動産を売却!注意点について

最後に遠方にある不動産を売却する場合の注意点について解説します。
まず、遠方だから現地に行かないというのは、大きな取引をする以上、できるだけ避けるようにするのが賢明です。
ただし、遠方の場合、何度も行くというのはコストがかかってしまうといったデメリットがあります。
そのため、計画的に現地に行くということが必要です。
では、実際にどのタイミングで現地に行くべきなのかというと、不動産会社の担当者とは販売活動をする前に、顔合わせをしておくことをおすすめします。
ほかにも売買契約締結時と、不動産の引き渡し時には売主が立ち会うことが理想的ではありますが、難しい場合は信頼できる知人や親族司法書士に立ち会ってもらうようにしましょう。
また現地のことをよく知っていて、コミュニケーションがしっかり取れるというのが、不動産会社選びのポイントです。
株式会社ビルドトラストは、山梨県甲府市において不動産取引のサポートをおこなっております。
また、不動産会社の中には売却活動の間に不動産の管理を引き受けている会社もあります。
その場合は別途費用がかかりますが、売却までの不動産の維持管理という点から考えてみても有効な手段といえます。
前述しましたが、媒介契約を締結する場合には、専任媒介契約か専属専任媒介契約を締結するようにしましょう。
その理由は、一般媒介契約ですと不動産流通機構(レインズ)に登録する義務がないですし、何よりも報告義務がありません。
一方で専任媒介契約と専属専任媒介契約は、不動産流通機構(レインズ)への登録義務がありますし、売主に対して営業の進捗状況を定期的に報告する義務があります。
遠方にいると不動産の状況の把握が難しいので、売却活動を進めていく上では販売状況の報告があるのは重要でしょう。

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まとめ

遠方にある不動産の売却方法や注意点などを解説しました。
遠方からでも不動産を売却する方法があり、机上査定であれば現地を訪問せずに査定金額を知ることができます。
現地に行かずに売却することも可能ですが、売買契約や引き渡しの際には立ち会うことをおすすめします。
株式会社ビルドトラストは、山梨県甲府市において不動産取引のサポートをおこなっております。
遠方の不動産の売却や不動産に関することでお悩みの場合は、ぜひ弊社にお気軽にご相談ください。

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